令和元年10月より消費税の増税が始まります。ご存じの通り外食と酒類を除く飲食料品と、新聞については軽減税率が適用され、それ以外については10%の消費税が課されることになります。世間では生活に必要な水道、ガス、電気、オムツ、トイレットペーパなどは軽減税率が適用されず、なぜ新聞が軽減税率の対象になるのかと疑問視されています。消費税増税についてはさまざまな疑問がありますが、今回は一体資産の適用税率についてお話ししたいと思います。
「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。
身近なもので言えばスーパーなどのお菓子売り場などにあるおもちゃ付きのお菓子いわゆる食玩などです。
通常、一体資産は10%の消費税が課税されるのですが、下記の要件を満たす場合は軽減税率対象となります。
① 税抜き本体価格が1万円以下
② 食品の占める割合が2/3以上
設例を使って判定していきたいと思います。
食玩
・売価500円(お菓子300円、おもちゃ200円)
判定
① 10,000円≧500円
② 500円×2/3=333円>300円
∴①は満たしますが、②を満たさないため軽減税率対象外となります。
つまり、その物自体が高価すぎるものではなく、食品がメインであれば軽減税率が適用されるということです。
ちなみに、②の食品の占める割合というのは一体資産の原価における食品の割合、または一体資産の売価における食品の割合で判断します。割合が不明な場合は仕入時の税率を元に判断することもできます。つまり、仕入れの段階で軽減税率が適用されていれば、8%で計算して良いということです。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 畠中
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