消費税の増税のタイミングで目を光らせておきたいのが、商品の本体価格の便乗値上げです。
消費税が5%だった頃は総額表示(=税込価格での表示)が義務付けられていたのですが、現在は消費税転嫁対策特別措置法により、税抜価格や税込価格など、価格が誤認されないような措置がされていれば、総額表示をしなくてもよい事になっています。
この、消費税転嫁対策特別措置法は令和3年(2021年)3月31日まで適用されます。
例えば、本体価格が7,000円の商品の場合、
7,560円(税込)
7,000円(税込7,560円)
7,000円+税
といった様に、売り手は表示方法を選択できる形になっています。
これは消費税が5%から8%になった時に体験した事例です。
当時、私は商品を売る側の仕事をしていたのですが、消費税が5%だった頃の商品タグの表示は、
¥7,140(本体価格 6,800円)
といった形でした。しかし、増税の3ヶ月ほど前に同じ商品が入荷してきた時の表示は、
¥7,000+税
の形に変更されました。
実際に販売したタイミングで税率が変わってきてしまうための対応なのですが・・・
本体価格が200円上がってます。いつも見慣れているタグでも見逃してしまうくらい、意外とぱっと見では気づかなかったりするものです。もちろん、前の値段を知らなければ、値上げにも気づきません。
現在は総額表示が義務付けられていないため、本体価格で表示している販売店も多いかと思いますが、今回は軽減税率が導入されることもあり、税込価格で表示している販売店でも、増税のタイミングで<本体価格+税>の形での表示になるケースが考えられます。この時に元々の税抜価格より高く本体価格が設定されてしまうと、値上げされてしまったことになります。
原材料の高騰や物流コストの増大で、様々なものの値上げが相次いでいる中での増税は、企業においても家庭においても痛い部分が大きいものがあります。今のうちに目を光らせて価格チェックをしておくなどの対策も有効かもしれません。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 植木
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