日本では10月から消費税軽減税率制度が開始されます。今世間では軽減税率について様々な意見や疑問が飛び交っています。一方、すでに軽減税率制度を実施している諸外国はどんな制度内容なのでしょうか。いくつかの国を取り上げてみたいと思います。
・イギリス 標準税率20% 軽減税率0%
軽減税率のうち、生活必需品の税率が5%あるいは0%に設定されており、5%は家庭用の電力や燃料、0%は生活に必要な食品・日用品などが対象となっています。また、テイクアウト・イートインという提供方法以外に、その飲食物の温度を基準にする考え方もあります。たとえば、温室以上の飲食物であれば、テイクアウトだとしてもイートインの税率20%が課されます。厳格に定められているため、市民からの意見が絶えないそうです。
・フランス 標準税率20% 軽減税率5.5%
フランスは同じ食品でも、税率の区分が行われていることが特徴です。例えばサンドイッチだと、別の工場で作られ売店で販売されていれば5.5%、自家製の場合は10%、セットメニューでアルコールと組み合わせて提供すると20%となります。チョコレートに関してもカカオ含有率50%以下で5.5%、50%以上だと贅沢品とみなされ20%となります。
・アメリカ
アメリカは特定の購入者のみが負担する「売上税」を導入しており、そのうち「小売売上税」は最終消費者のみが税金を支払います。アメリカはご存じの通り、州ごとに独自の税率を定めており、それぞれに軽減税率制度が定められています。例えば、食品に手間をかけているか、いないかで贅沢品か否か分かれます。また、新学期が始まる時期は衣料品を非課税にしたり、朝だけコーヒーが非課税になるなど、1日単位で変わる州もあるそうです。
・カナダ 標準課税5% 軽減税率0%
カナダの税制度には連邦付加価値税・州売上税・統一売上税などがあり、一国で複数の税制度があります。つまり、1つの製品やサービスに複数の税金がかかることとなります。カナダの軽減税率で有名なのは、ドーナツの軽減税率です。5個以内であれば標準課税、6個以上であれば非課税となります。5個であれば店内で食べられるからとのことです。
以上、諸外国の消費税軽減税率制度について紹介いたしました。軽減税率の制度設定が厳格な国もあれば、考えがユニークな国もありましたね。しかし、軽減税率制度をめぐって様々な裁判が繰り広げられてきたことは事実であります。日本では10月から消費税軽減税率制度が施行されますが、制度内容について不透明な部分が多いと思われます。私たち川庄公認会計士事務所としても喫緊の課題としていち早く受け止め、行動しております。不明点等ございましたら、ぜひ川庄公認会計士事務所までお越しください。
川庄公認会計士事務所 嶋村総志
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