節税対策 - 2019-04-23

賃上げ・生産性向上のための税制

 平成30年4月1日以後開始事業年度から、「所得拡大促進税制」が「賃上げ・生産性向上のための税制」と名を変え要件や控除額の計算が改正されています。

 

この制度は給与を前期よりも多く支払った場合に、税額控除が受けられる制度です。

 

 平成31年3月決算の法人は今回の決算から改正後の取扱いとなりますので、今回は中小企業者等である法人にスポットを当ててポイントをお話しいたします。

 

 

 

1.改正のポイント

 

① 基準年度との比較要件廃止!

 

② 継続雇用者の範囲の見直し!

改正後:当期・前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者のみ

 

③ 税額控除率が10%→15%にUP!

 教育訓練費が増加していれば、更に控除率10%UP!

 

④ 設立事業年度での適用廃止!

 

 

 

2. 適用判定のポイント

以下の質問全てにYESであれば適用があります。

 

① 青色申告法人に該当しますか?

 

② 今期法人税は発生しますか?

 

③ 今期の給与総額>前期の給与総額?

※役員報酬・役員の家族への給与は含まない/アルバイトやパートへの賃金は含める

 

④ 前期と今期の全期間の各月で給与が発生している人はいますか?

※役員、役員の家族、雇用保険の一般被保険者でないものを除く

 

⑤ ④に該当する人の給与を集計。

当期の集計額が前期の集計額と比べて1.5%以上増加していますか?

 

 

 

 改正が多い制度のため経理担当者の方は苦労されている方が多くいらっしゃるかと存じます。「前期より給与支払額が増えている。けど、適用できるかよく分からない。」という経営者の方や経理担当者の方は、お気軽に弊社までご連絡下さい。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本


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