一定金額以上の機械等の資産を購入した際には、中小企業投資促進税制を活用する事により7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却の優遇を受ける事ができます。ただし、優遇措置を受けるには以下の適用要件が必要となります。
・適用対象者:中小企業者等、個人事業主
(税額控除は資本金3000万以下の特定中小企業者等のみ対象となります。)
・適用期間 :平成31年3月31日までに対象設備を取得し、
かつ、指定の事業に使用する事
・対象設備(1台又は1基につき、以下の金額等で、中古品や貸付用は除く)
機械装置 ... 取得価額160万以上
測定工具・検査工具 ... 取得価額120万円以上
ソフトウエア ... 取得価額70万円以上
普通貨物自動車 ... 車両総重量3.5t以上
・指定の事業:不動産業、物品賃貸業、電気業、映画業以外の娯楽業、
風俗営業法上の性風俗関連特殊営業は対象外
詳細は、中小企業庁のHPでご確認できます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
この税制は、事前に申請や認可が必要なものではなく、要件を満たせば申告書に記載を行うことで優遇を受けられる制度です。高額の資産を購入された際は、是非ご活用ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川
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