2月16日より確定申告が始まりました。
平成30年分の所得税から適用される改正がいくつかあるので注意が必要です。
主な改正のひとつが「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」です。
配偶者控除は、居住者(申告者)の合計所得金額に応じて控除額が決められており、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はできなくなりました。
また、配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改定前は38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者および居住者の合計所得金額に応じて細かく定められています。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
いよいよ確定申告の時期となり、一年ぶりで思い出しながら申告書を作成する方、初めての方、いろんな方がいらっしゃると思います。
なにかお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
節税対策 2025-09-26
「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。 法人が自社所有 ...
節税対策 2025-09-19
2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...
節税対策 2025-09-12
9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。 前 ...
節税対策 2025-09-05
役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...
人事労務コラム 2025-08-28
年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...