2月16日より確定申告が始まりました。
平成30年分の所得税から適用される改正がいくつかあるので注意が必要です。
主な改正のひとつが「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」です。
配偶者控除は、居住者(申告者)の合計所得金額に応じて控除額が決められており、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はできなくなりました。
また、配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改定前は38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者および居住者の合計所得金額に応じて細かく定められています。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
いよいよ確定申告の時期となり、一年ぶりで思い出しながら申告書を作成する方、初めての方、いろんな方がいらっしゃると思います。
なにかお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
セミナー参加者の声 2026-02-07
管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...
経営コラム 2026-01-30
【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...
経営コラム 2026-01-29
【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...
経営コラム 2026-01-08
1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...
経営コラム 2026-01-07
1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...