今年も、年末調整のお話が飛び交う時期になってまいりました。
保険等を契約されている方のお手元には、保険会社より保険料控除資料も届いているかと思います。
生命保険料控除についてざっくり言うと、契約した時期・契約内容・支払った金額によって、所得から控除される額が変わってくるのですが、最大12万円、所得控除を受けることができます。
さて、昨今よくCM等の広告や街角で、保険の見直しという文言を目にしますが、実際見直すことのメリットについて、少しお話したいと思います。
現在契約されている保険には、生命保険料控除の際に区分されるものとして、 平成23年中までに契約された旧生命保険・旧個人年金保険 (控除最大額:各5万円、計10万円) 平成24年以降に契約された新生命保険・介護医療保険・新個人年金保険 (控除最大額:各4万円、計12万円) があります。
旧タイプには介護医療保険という扱いはなく、平成23年中までに契約されたがん保険などの医療保険は、旧生命保険に含まれます。例えば、旧契約で生命保険と医療保険を契約している方の場合、控除の最大額は5万円ですが、医療保険を見直し新たに契約し直す事で、最大で旧生命保険5万円+介護医療保険4万円の計9万円の所得控除が受けられる場合があります。
しかし、平均寿命が延び、長生きの時代の今、医療保険の保険料は以前より上がっており、契約を見直したことで保険料が高くなってしまう可能性が高いのも事実です。 ですが、日頃から健康を気遣っている方の保険料が割安だったり、ノンスモーカー向けの保険だったり、それぞれのライフスタイルに合わせた保険も数多くあります。
また、平成30年4月の標準生命表の改定により、以前契約のものと同等の保障内容の生命保険の保険料は、新しく契約しなおすことで下がる場合があります。
一度契約したら、何か起こらない限りそのままにしがちな保険ですが、こういう機会に、自分にとってよりメリットの大きい保険を探してみるのもいいかもしれません。
川庄公認会計士事務所 植木
節税対策 2026-06-19
6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。 第5号事件は ...
お客様の声 2026-05-26
2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...
経営コラム 2026-05-25
1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...
人事労務コラム 2026-05-22
はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...