節税対策 - 2018-09-27

役員や使用人に対する貸付金にご注意!

会社が役員又は使用人に金銭を貸し付けた際に、無利息や低い金利で貸し付けをすると、給与とみなされる可能性があります。

貸付金を給与とみなされない為には、受取利息を計上しておく必要があります。

これを認定利息と言います。

 

 

認定利息の計算方法は

①会社が銀行融資を受けている場合・・・借入金の平均金利

②会社が銀行融資を受けていない場合・・・特例基準割合

 

特例基準割合とは、国税が決定した割合で、国税庁ホームページによるとH30年は1.6%とされています。

ただし、

1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった場合の貸付

2)合理的と認められる貸付利率での役員又は使用人に関する貸付

3)①②で計算した利息と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5000円以下

  上記に該当する場合には給与とみなさないとされています。

 

 

この認定利息の計上をしていなければ、認定利息に対する法人税はもちろん給与に対する源泉所得税、役員に対する貸付の場合は、その給与が損金にならない可能性がある為、注意が必要です。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00