節税対策 - 2018-09-27

役員や使用人に対する貸付金にご注意!

会社が役員又は使用人に金銭を貸し付けた際に、無利息や低い金利で貸し付けをすると、給与とみなされる可能性があります。

貸付金を給与とみなされない為には、受取利息を計上しておく必要があります。

これを認定利息と言います。

 

 

認定利息の計算方法は

①会社が銀行融資を受けている場合・・・借入金の平均金利

②会社が銀行融資を受けていない場合・・・特例基準割合

 

特例基準割合とは、国税が決定した割合で、国税庁ホームページによるとH30年は1.6%とされています。

ただし、

1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった場合の貸付

2)合理的と認められる貸付利率での役員又は使用人に関する貸付

3)①②で計算した利息と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5000円以下

  上記に該当する場合には給与とみなさないとされています。

 

 

この認定利息の計上をしていなければ、認定利息に対する法人税はもちろん給与に対する源泉所得税、役員に対する貸付の場合は、その給与が損金にならない可能性がある為、注意が必要です。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川


ブログ TOP

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...


経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...


経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...


経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ  自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...


経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00