この度の災害に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご復興をお祈り申し上げます。
今回は、災害時に支払う義援金や物資提供の税法上の主な取り扱いを掲載いたします。
【災害対策本部や日本赤十字社等に対し災害義援金※を支払った場合】
※例:大分県下の災害対策本部に対する義援金
:日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に支払った義援金
:「(福)中央共同募金会」口座に支払った義援金
(平成30年7月豪雨災害・赤い羽根共同募金等)
◆個人の場合
「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。
◆法人の場合
「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。(一部例外あり)
【被災された取引先に対する寄付】
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、一定期間内において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。
【法人が自社製品を被災者に提供した場合】
広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本杏子
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