7月2日に国税庁サイトで平成30年分の路線価等が公表されました。
路線価とは道路に面する宅地1㎡あたりの評価額で、
相続税や贈与税を算定するときの基準となり、平成30年中に相続、遺贈または贈与により土地を取得した場合は、この度公表された路線価を適用します。
相続税や贈与税で宅地の評価をする方法は、
路線価が定められている宅地については「路線価方式」により、それ以外の地域では「倍率方式」によります。
倍率方式では、各地域に設定されている評価倍率と固定資産税評価額をかけ合わせて評価額を算出しますので、比較的簡単です。
一方、路線価方式では、土地の形状や道路との位置関係を考慮して路線価を調整する必要があります。通常、路線価・地積・画地補正・地目を用いて評価額を算出しますが、そのほかにも多くの要素が複雑に絡み合う場合もあるため、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
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