住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)で得た所得の所得区分や必要経費の範囲などを取り決めたFAQが前月6月13日に国税庁より公表されました。
これによると、原則として民泊による所得は雑所得に区分されるとする一方で、専ら宿泊による所得で生計を立てているなど事業として行われていることが明らかな場合には事業所得に該当するということです。さらに、不動産賃貸業を営んでいる人が契約期間の満了等による不動産の貸付終了後、次の契約が締結されるまでの間に一時的に同不動産で民泊を行った場合は、不動産所得に含めて差し支えないとのことです。
また、民泊による所得金額を計算する場合に必要経費に算入できる費用も明らかにしており、下記に列挙した費用となっております。
・ 住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料
・ 住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費
・ 水道光熱費、通信費
・ 非常用照明器具の購入及び設置費用
・ 宿泊者用の日用品等購入費
・ 住宅宿泊事業に利用している家屋の減価償却費
・ 固定資産税
・ 住宅宿泊事業用資金の借入金利子
このうち、水道光熱費や固定資産税など事業用部分と生活用部分の費用の両方が含まれるものについては、合理的な方法により事業用部分と生活用部分とを区分し事業用部分の金額のみが必要経費に算入されるとしています。例えば、主に民泊に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合を基にして計算することが考えられるようですが、FAQに具体的な計算例も掲載されているようですので、ご興味のある方は下記のURLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
現在、所有の空き室で民泊をしたい、でも税金計算がどうなるのかわからない、という方、川庄会計の担当者までご連絡ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 丸山
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