節税対策 - 2018-06-21

果実酒造りと酒税法の関係

6月も中旬を過ぎ、スーパーなどでも青梅をよく目にするようになりました。

お酒の好きな方は、自分で梅酒などの果実酒を作られる方もいらっしゃるでしょう。

果実酒は、青梅などの果実を砂糖と共にホワイトリカー・ブランデー・焼酎などで

数カ月漬け込むと出来上がります。自分で作って自分で飲むんだから、

法律なんて関係ないんじゃないの?と思われる方、多いと思います。

ですが、本来、お酒の製造には酒税法が関係してきますので、注意が必要です。

 

 

今回問題となるのは、酒税法における下記の項目です。

・作ったお酒、全てに税金をかけます

・日本において「お酒」とは「アルコール分1%以上」のものを指します

・お酒を製造するには、「酒類製造免許」という国の免許が必要。

 免許を受けた人も許可のおりた場所で製造してください

 

 

果実をお酒で漬け込む事も、できた果実酒はアルコール分1%を超え、

新たにお酒を製造したとみなされますが、「家庭で自分が飲むために

果実酒を作る場合においては、例外として許可無くお酒を造ってもよい」という

例外的な許可があります。

 

この例外的な許可が適応される条件として

・果実を漬け込む酒のアルコール度数が「20%以上」であり、

 既に酒税が徴収済みである事

 また二種類以上のお酒を混ぜない

・米、麦、あわ等の穀物、ぶどう、山ぶどう類を漬け込まない

・自分や同居の家族が飲む為のもので、販売しない事

 

 

漬け込むお酒のアルコール度数20%未満であると、更にお酒の発酵が進んでしまいアルコール度数が上昇します。

これは「醸造」という行為に当たり、「醸造」を行うには「酒類製造免許」必要ですので、許可を受けていない場合は、法律違反となります。

また、ホワイトリカー・ブランデー・焼酎はアルコール度数が20%を超えますが、

日本酒やワインはほぼ20%未満となりますので、使用する際は確認が必要です。

梅酒などの果実酒を御自分で作られる際は、以上の事を踏まえて、法律違反にならないよう楽しまれてください。

 

 

川庄会計グループ  川庄公認会計士事務所  須川


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