平成30年度税制改正において、所得拡大促進税制が改正されました。
賃上げや人材投資・生産性向上に取り組む企業に対し、支援が強化されます。
中小企業の場合、以下のような改正が行われました。
◇適用の要件
現行制度
①給与等支給総額が基準年度(平成24年度)より3%以上増加
②給与等支給総額が前年度以上
③平均給与等支給額が前年度を上回る
改正後
①給与等支給総額が前年度以上
②平均給与等支給額が前年より1.5%以上増加
※基準年度との比較要件は廃止
◇税額控除
改正後
通常 (当年の給与総額-前年の給与総額)×15%
上乗せ要件に該当 (当年の給与総額-前年の給与総額)×25%
※上乗せ要件は、要件②の増加率が2.5%以上かつ次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費が対前年度比10%以上増加
・経営向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること
◇適用時期
法人 平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度
個人 平成31年~平成33年までの各年度
◇留意点
・青色申告の法人または個人事業主が対象
・改正後は、設立1期目は適用できない
・税額控除の限度額は、法人税額(所得税額)×20%
この制度は、法人税額(所得税額)からの税額控除となるため節税対策としても有効です。制度の詳細について、その他ご相談などございましたら当事務所までご連絡ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
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