節税対策 - 2018-04-23

所得拡大促進税制改正について

平成30年度税制改正において、所得拡大促進税制が改正されました。

賃上げや人材投資・生産性向上に取り組む企業に対し、支援が強化されます。

中小企業の場合、以下のような改正が行われました。

 

◇適用の要件

現行制度

 ①給与等支給総額が基準年度(平成24年度)より3%以上増加

 ②給与等支給総額が前年度以上

 ③平均給与等支給額が前年度を上回る

 

改正後

 ①給与等支給総額が前年度以上

 ②平均給与等支給額が前年より1.5%以上増加

 ※基準年度との比較要件は廃止

 

◇税額控除

改正後

 通常         (当年の給与総額-前年の給与総額)×15%

 上乗せ要件に該当 (当年の給与総額-前年の給与総額)×25%

 ※上乗せ要件は、要件②の増加率が2.5%以上かつ次のいずれかを満たすこと

  ・教育訓練費が対前年度比10%以上増加

  ・経営向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること

 

◇適用時期

 法人 平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度

 個人 平成31年~平成33年までの各年度

 

◇留意点

・青色申告の法人または個人事業主が対象

・改正後は、設立1期目は適用できない

・税額控除の限度額は、法人税額(所得税額)×20%

 

この制度は、法人税額(所得税額)からの税額控除となるため節税対策としても有効です。制度の詳細について、その他ご相談などございましたら当事務所までご連絡ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤


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