個人から法人へ不動産を譲渡した場合の注意点について説明します。
個人の所有の不動産を法人へ譲渡した場合、その価格が時価よりかけ離れた低い金額で譲渡された場合は個人にみなし譲渡課税がされる恐れがあります。
この場合、個人には実際に譲渡した価格ではなく時価で譲渡したものとみなして譲渡益を計算し、また法人にも時価と譲渡価格の差額が受贈益として法人税が課されます。
その譲渡で株価が上がれば株主への贈与とみなされる場合もあります。
かけ離れた低い金額とは時価の2分の1未満とされています。
不動産の譲渡を考えられている方は一度弊社までお問い合わせください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...
経営コラム 2026-05-07
1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...
節税対策 2026-04-27
こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...
経営コラム 2026-04-01
2.日本への影響 イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...
経営コラム 2026-03-31
1.米国が戦争しかけた 米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...