個人から法人へ不動産を譲渡した場合の注意点について説明します。
個人の所有の不動産を法人へ譲渡した場合、その価格が時価よりかけ離れた低い金額で譲渡された場合は個人にみなし譲渡課税がされる恐れがあります。
この場合、個人には実際に譲渡した価格ではなく時価で譲渡したものとみなして譲渡益を計算し、また法人にも時価と譲渡価格の差額が受贈益として法人税が課されます。
その譲渡で株価が上がれば株主への贈与とみなされる場合もあります。
かけ離れた低い金額とは時価の2分の1未満とされています。
不動産の譲渡を考えられている方は一度弊社までお問い合わせください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田
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