節税対策 - 2017-11-13

「住宅ローンの繰上げ返済にはご注意を」

 住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで自宅を購入・増改築した場合に、税金が安くなる制度です。安くなる金額は、住宅ローンの年末残高×1.0%~1.2%(H26年1月1日以降)です。(掛けるパーセントは、建築年や建物の構造により異なります。)

 

これから年末調整や確定申告等で控除の申請を受ける方も多いのではないでしょうか?

 

 一方で、年末になると、住宅ローンを繰上げ返済を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、ちょっと立ち止まって考えた方がいい場合もあります。

特に借入期間を短縮する繰上げ返済をする場合にはご注意下さい。

 

 というのも繰上げした結果、返済期間が10年を下回るようにしてしまうと、その年末から控除を受けられなくなってしまいます。

 そのため短縮する返済期間等を考慮した方がいいでしょう。もちろん税金の控除以上に返済額の負担が減るならば繰上げで返済してもいいかもしれません。

 

 その他、住宅ローン控除には所得等の要件もあるため、お悩みの方は是非弊社までご相談下さい。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 島田


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00