民法の債権法部分を改正する法律が5月26日、参院本会議で可決・成立、6月2日に公布されました。同日から3年以内に施行されます。今後、周知期間が設けられ施行日が決められていくものとされています。
経営に直結する改正としては、消滅時効の見直しが挙げられます。医師等への診療報酬は3年、弁護士等への報酬は2年、飲食店等への未払代金は1年などとしていた短期消滅時効の期間を撤廃し、改正民法は「原則として権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、権利を行使できる時から10年間行使しない時に債権は時効によって消滅する」こととしました。
実に120年ぶりとも言われる大改正。経営に直結する項目も少なくたいため、注視しておきたいところです。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
セミナー参加者の声 2026-02-07
管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...
経営コラム 2026-01-30
【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...
経営コラム 2026-01-29
【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...
経営コラム 2026-01-08
1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...
経営コラム 2026-01-07
1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...