経営コラム - 2017-07-03

民法改正(債権編)について

民法の債権法部分を改正する法律が5月26日、参院本会議で可決・成立、6月2日に公布されました。同日から3年以内に施行されます。今後、周知期間が設けられ施行日が決められていくものとされています。

 

 経営に直結する改正としては、消滅時効の見直しが挙げられます。医師等への診療報酬は3年、弁護士等への報酬は2年、飲食店等への未払代金は1年などとしていた短期消滅時効の期間を撤廃し、改正民法は「原則として権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、権利を行使できる時から10年間行使しない時に債権は時効によって消滅する」こととしました。

 

 実に120年ぶりとも言われる大改正。経営に直結する項目も少なくたいため、注視しておきたいところです。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00