経営コラム - 2017-07-03

民法改正(債権編)について

民法の債権法部分を改正する法律が5月26日、参院本会議で可決・成立、6月2日に公布されました。同日から3年以内に施行されます。今後、周知期間が設けられ施行日が決められていくものとされています。

 

 経営に直結する改正としては、消滅時効の見直しが挙げられます。医師等への診療報酬は3年、弁護士等への報酬は2年、飲食店等への未払代金は1年などとしていた短期消滅時効の期間を撤廃し、改正民法は「原則として権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、権利を行使できる時から10年間行使しない時に債権は時効によって消滅する」こととしました。

 

 実に120年ぶりとも言われる大改正。経営に直結する項目も少なくたいため、注視しておきたいところです。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00