平成29年4月1日以後に支給される役員報酬について、税および社会保険料の源泉徴収後の金額が同額であれば定期同額給与とみなされるようになりました。
これまでは額面金額が同額であることが要件でしたが、今回の改正により社会保険料の料率変更等によって手取り額が減少することが無くなります。改正の背景には、外国人役員に対して手取り額で契約をすることが多い外資系企業からの要望がありますが、もちろん日本人役員にも適用されるものです。
なお、便宜上「手取り」という言葉を使いましたが、対象となるのは税と社会保険料に限られます。それ以外の金額を天引きしていても対象とはなりません。また、役員報酬の変更時期に関する要件はこれまで通りとなっているなど、いくつか注意点もございますのでご興味のある方は弊社担当者までお尋ねください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...