平成29年4月1日以後に支給される役員報酬について、税および社会保険料の源泉徴収後の金額が同額であれば定期同額給与とみなされるようになりました。
これまでは額面金額が同額であることが要件でしたが、今回の改正により社会保険料の料率変更等によって手取り額が減少することが無くなります。改正の背景には、外国人役員に対して手取り額で契約をすることが多い外資系企業からの要望がありますが、もちろん日本人役員にも適用されるものです。
なお、便宜上「手取り」という言葉を使いましたが、対象となるのは税と社会保険料に限られます。それ以外の金額を天引きしていても対象とはなりません。また、役員報酬の変更時期に関する要件はこれまで通りとなっているなど、いくつか注意点もございますのでご興味のある方は弊社担当者までお尋ねください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
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