節税対策 - 2017-02-06

振替納税の手続きについて

 所得税の確定申告で算出された税金の納付期限は今年度は3月15日(水)になりますが、振替納税の手続きをするとその納期限が伸びます。

 

 その手続きをした場合、今年度は4月20日(木)が口座引き落としの期限となり、通常よりも約1月納期限が伸びる形になります。

 

 期限が伸びることによって資金繰り的にも余裕がでますし、3月15日ぎりぎりになって慌てて納付するということもなくなりますので、まだ手続きをされていない方は検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00