はじめまして、4月に入社いたしました田畑と申します。
今回初めてブログを投稿させていただきます。
今回は、福岡県の最低賃金の改定について取り上げます。
最低賃金の引上げは、従業員の給与だけでなく、企業の人件費や今後の採用にも関わる重要なテーマです。
令和8年10月4日から、福岡県の最低賃金が1時間1,114円に改定されました。
これまでの福岡県最低賃金は1,057円だったため、今回57円引き上げられています。
今回の引上げにより、福岡県の最低賃金は初めて1,100円台となりました。
最低賃金引上げによる人件費・採用への影響
今回の最低賃金の引上げは、時給制の従業員だけでなく、日給制や月給制の従業員を含め、幅広い従業員の給与水準に影響する可能性があります。
最低賃金に近い水準で給与を設定している場合、今回の引上げによって給与水準そのものを見直す必要が生じるほか、既存従業員との給与バランスを考慮して、最低賃金を上回る水準まで給与を引き上げるケースも考えられます。
その結果、一人あたりの給与の引上げ幅以上に、会社全体の人件費が増加する可能性があります。
また、今後の採用においても、最低賃金の引上げは採用時の給与水準に影響します。
採用時の給与を引き上げることで、既存従業員の給与とのバランスを見直す必要が生じる場合もあります。
最低賃金の引上げを単に「給与をいくら上げるか」という問題として捉えるのではなく、従業員全体の給与バランスや、年間の人件費がどの程度増加するのかまで含めて考えることが重要です。
特定最低賃金の適用
福岡県には、すべての事業所に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業を対象とした「特定最低賃金」があります。
特定最低賃金の対象となる産業では、地域別最低賃金の1,114円より高い最低賃金が設定されている場合があります。
そのため、自社の業種が特定最低賃金の対象となる場合には、1,114円ではなく、該当する特定最低賃金の額を確認する必要があります。(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saiteichingin.html)
最低賃金改定を経営に活かす
今回の最低賃金の引上げは、従業員の給与を変更するだけでなく、会社の人件費や採用計画、利益への影響を考える機会でもあります。
今後も最低賃金の引上げが続く可能性を踏まえ、給与水準だけでなく、人件費を含めた収益構造を見直すことが、これからの経営において重要になっていきます。
川庄会計グループ
川庄公認会計士事務所
田畑
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