平成27年4月にスタートした、ふるさと納税のワンストップ特例。確定申告の必要が無く寄付金控除の適用が受けられるので、ご利用されている方も多いのではないでしょうか。また、この時期に医療費の集計をしたら10万円を超えていたので、医療費控除を受けるために確定申告の準備をされている方もいらっしゃるかもしれません。
この際、ふるさと納税の寄付金控除も確定申告に含めないと控除の適用が受けられないので、注意が必要です。そもそもワンストップ特例は確定申告の必要が無い方を前提としているので、医療費控除の適用を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例の適用条件からはずれてしまうのです。
確定申告の際にワンストップ特例の申請書を提出しているからといって医療費控除の申告だけをしてしまうと、寄付金控除の適用が受けられなくなってしまうのでご注意ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
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