節税対策 - 2016-10-28

扶養控除申告書の再提出とマイナンバー

 平成27年10月から開始されたマイナンバー制度。

多くの場合は、29年中に提出する28年分の申告書等から、マイナンバーを記載することになります。

 

 しかし、扶養控除(異動)申告書については、平成28年1月以後に提出するものには原則としてマイナンバーの記載が必要です。

そのため、平成28年中に結婚や出産等で同申告書を再提出する場合、その申告書はマイナンバーの記載対象に該当します。

 

 原則とあるのは、給与支払者との合意に基づき、従業員が同申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」という旨を記載し、給与支払者の確認が済めば、特例として同申告書に係るマイナンバーの記載を省略することができます。

 

 間もなく、年末調整の作業が本格化することと思います。

ご不明点がございましたら、担当者までご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂


ブログ TOP

相続・事業承継コラム 2025-07-11

  医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。   持分とは? 平成19年4月1日以 ...


節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


節税対策 2025-06-20

6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...


お客様の声 2025-06-13

 資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00