平成27年10月から開始されたマイナンバー制度。
多くの場合は、29年中に提出する28年分の申告書等から、マイナンバーを記載することになります。
しかし、扶養控除(異動)申告書については、平成28年1月以後に提出するものには原則としてマイナンバーの記載が必要です。
そのため、平成28年中に結婚や出産等で同申告書を再提出する場合、その申告書はマイナンバーの記載対象に該当します。
原則とあるのは、給与支払者との合意に基づき、従業員が同申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」という旨を記載し、給与支払者の確認が済めば、特例として同申告書に係るマイナンバーの記載を省略することができます。
間もなく、年末調整の作業が本格化することと思います。
ご不明点がございましたら、担当者までご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
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