近頃、配偶者控除の見直しが話題になっておりますが、一方で特定扶養控除の縮小の検討もされているようです。
その意図としては、経済的に厳しくても大学等に進学できるようにするため、返済する必要のない給付型奨学金を導入し、その財源にあてようとするものです。
特定扶養控除とは、適用要件はいくつかありますが、19歳以上23歳未満の親族を扶養していた場合適用されるもので、63万円の所得控除を受けることができる制度です。通常の扶養控除が38万円ですので25万円上乗せされています。
その上乗せ部分の25万円をなくすのかどうかはまだ不明ですが、配偶者控除の見直しも含めその動向を注視した方が良いかと思います。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田邊
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