人事労務コラム - 2016-09-26

社会保険の適用拡大の動き

 平成28年10月から、従業員が501人以上の事業所について、以下の要件を全て満たす従業者(パート等)は、社会保険に加入しなければなりません。

 

 ①1週間の所定労働時間が20時間以上

 

 ②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)

 

 ③継続して1年以上雇用されることが見込まれること

 

 これまでは年収が130万円未満で、勤務時間が週30時間未満であれば社会保険に加入する必要はなかったのですが、これからは上記の要件を全て満たす場合は社会保険に加入しなければならなくなります。

 

 

 なお、3年後の平成31年10月からは従業者500人以下の事業所も適用予定となっています。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


ブログ TOP

相続・事業承継コラム 2025-07-11

  医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。   持分とは? 平成19年4月1日以 ...


節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


節税対策 2025-06-20

6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...


お客様の声 2025-06-13

 資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00