人事労務コラム - 2016-09-26

社会保険の適用拡大の動き

 平成28年10月から、従業員が501人以上の事業所について、以下の要件を全て満たす従業者(パート等)は、社会保険に加入しなければなりません。

 

 ①1週間の所定労働時間が20時間以上

 

 ②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)

 

 ③継続して1年以上雇用されることが見込まれること

 

 これまでは年収が130万円未満で、勤務時間が週30時間未満であれば社会保険に加入する必要はなかったのですが、これからは上記の要件を全て満たす場合は社会保険に加入しなければならなくなります。

 

 

 なお、3年後の平成31年10月からは従業者500人以下の事業所も適用予定となっています。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00