先月、宮沢税制調査会長が「配偶者控除」の2017年税制改正での見直しの検討を表明しました。
この配偶者控除は、配偶者の給与収入が年103万円以下であれば世帯主の所得から38万円の控除ができる制度です。言い換えれば、103万円を超えればうけることができない制度で、配偶者が勤務時間を調整して103万円以内に抑えるようになり、これによって人手不足を招いているとの声が上がっていました。これを一般的に「103万円の壁」といいます。
この配偶者控除の見直しは、安倍政権が掲げる「一億総活躍社会」の一環として女性の社会進出を後押しする狙いがあります。
更に、配偶者の給与収入が130万円以上になると社会保険の負担が生じる為、この「130万円の壁」についても今後検討の余地がありそうです。
雇用する側にとっても社会保険の負担によりパート労働者の勤務時間を制限しているところもある実情を考えると、雇用する側にとっても働く側にとっても大きな変革があるのではないでしょうか。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中馬
経営コラム 2026-09-16
2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」 前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...
経営コラム 2026-09-12
キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...
経営コラム 2026-09-11
4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...