節税対策 - 2016-08-19

領収書のスマホ撮影保存が可能になりました

 平成27年に保存要件が緩和され、28年の税制改正でスマホやデジカメによる撮影保存が解禁されました。

 

下記8つの要件を満たせば、紙の書類を保存しなくてもよくなります。

 

① 業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うなど、入力タイミングを満たすこと

 

② スマホ撮影では撮影後3日以内にタイムスタンプ(日付印)を付与することや、訂正または削除の履歴を確保すること

 

③ 入力を行う者やその者を直接監督する者に関する情報を保存すること

 

④ 一種の内部けん制制度の整備・運用

 

⑤ 関連する国税関係帳簿の記録事項との関連性の確保

 

⑥ 閲覧等のための電子計算機、操作説明書等の備え付け

 

⑦ 取引年月日、その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目での検索等の確保

 

⑧ 電磁的記録の備え付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類等の備え付け

 

 

 

 小規模企業者がスマホ撮影保存を行うときは、顧問税理士が定期的な検査をし、問題がなければ、そのまま領収書の原本を破棄できます。

 

 ご興味のある方は、担当者までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂


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