節税対策 - 2016-06-30

7月10日納付期限。納期の特例

 忘れていませんか?

 納期の特例を受けている場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、7月10日までに納めなればなりません。今年は7月10日が日曜日にあたるため、7月11日が納付期限です。

 

< 納期の特例について >

 原則として、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は給与などを支払った翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与の支給人数が常時9人以下の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 対象となる所得税及び復興特別所得税は、給与や退職金から源泉徴収をしたものと、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をしたものに限られます。

 特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田原


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