国税の納付は、原則として、所定の納付書を使って税務署又は金融機関で行うことになっています。なかなか税務署に出向く時間はないからでしょう、多くの方は金融機関を利用されています。しかし、この代替案としての金融機関での納付が時代に合ったものか、納税者の利便性を担保しているのか、色々な議論があるようです。
具体的に考えますと、まず、所定の納付書を使う必要がありますから、銀行に置いてある振込用紙に記入して納付することは出来ません。そうしましたら、記載の誤りのない納付書をあらかじめ準備しておく必要があります。仮に、誤った場合や紛失した場合は税務署に再発行を依頼する必要があります。
次に、金融機関が営業している時間でないと納付が出来ません。金融機関に限られていますから、深夜に近くのコンビニで納付することは出来ません。住民税はコンビニでも納付出来ることと比べて、国税の納付を金融期間に絞る必要があるのか、議論があるところでしょう。
そういった背景があってからか、クレジットカード納付制度が創設されるようです。具体的には平成29年1月4日以後に国税を納付しようとする場合から出来るようです。詳細は明らかではありませんが、ご興味がある方は担当者までお問い合わせ下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川 敏明
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