この度、総務省と国税庁は、時価に対して相続税評価額が大幅に低いタワーマンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかけることについて合意しました。早ければ平成29年に総務省令を改正し、平成30年1月から施行される見通しです。
相続税の評価額は高層マンションになるほど時価と乖離する場合が多く、時価に反映される「眺望」などのメリットが加味されないため、同じ広さであれば低層階も高層階も評価額は同じとなっています。このため富裕層の間では、相続税対策としてタワーマンションの高層階の部屋を購入するという背景がありました。
しかしマンションの時価は、階層だけでなく眺望や仕様、地域性なども大きく影響します。こうしたデリケートな性質を持つ時価に対して評価額をいかに釣り合わせるのかが、大きな課題になりそうです。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須々美 宏季
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