平成27年の税制改正において、一定の基準を満たす方に対し、保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、総所得金額が2千万円を超え、かつその年の12月31日において3億以上の財産又は1億以上の国外財産をお持ちの方は財産債務調書を提出しなければなりません。
毎年確定申告をされている方で、まず所得が2千万円を超えている方は、財産をどれくらい保有しているか考えてみてはいかがでしょうか?
今回は罰則規定も設けられています。
詳細や不明点に関しては担当者へお問合せください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中村 恭子
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