年末調整の時期が近付いてきております。
そこで扶養控除申告書等を書き始める方が出てきているかと思いますが、間違えやすいところについて一つご紹介致します。
年末調整をする際には、扶養控除申告書などを見て計算を行いますが、寡婦控除に該当する方でも、その旨を記入していない方をよく見かけます。
寡婦控除とは、夫と死別もしくは離婚等をし、扶養親族がいる場合に適用され、所得控除額は27万円もしくは35万円となります。
そのため、寡婦控除に該当するにも関わらず適用していない場合、必要以上の税金を支払うことになるわけです(住民税にも影響します)。
扶養控除申告書の記載欄も小さく、また、「寡婦」と普段聞きなれない言葉ですので、記入漏れが多いのかと思いますが、今一度該当するかどうか、確認されてみてはいかがでしょうか。
なお、適用にあたっては、所得要件等いくつかの要件を満たす必要がありますのでご注意下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺 和希
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