最近、何かと話題のマイナンバー。でもこれっていつ使うの?という方も多いかもしれません。実は、年明け早々に必要となる場面があります。
それが、償却資産税の申告。申告期限は、平成28年2月1日となります。事業用資産をお持ちの方が対象ではありますが、おそらくマイナンバーを記載する初めての申告書類になるのではないでしょうか。
ちなみに法人の番号はネットでも確認できますが、個人の番号はそうもいきません。個人事業を営んでいる方は、番号の紛失にお気を付け下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
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