節税対策 - 2015-11-20

初めてのマイナンバー

 最近、何かと話題のマイナンバー。でもこれっていつ使うの?という方も多いかもしれません。実は、年明け早々に必要となる場面があります。

 

 

 

 それが、償却資産税の申告。申告期限は、平成28年2月1日となります。事業用資産をお持ちの方が対象ではありますが、おそらくマイナンバーを記載する初めての申告書類になるのではないでしょうか。

 

 

 

 ちなみに法人の番号はネットでも確認できますが、個人の番号はそうもいきません。個人事業を営んでいる方は、番号の紛失にお気を付け下さい。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔


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