空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、特定空家等の敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなりました。
【概要】
「空家等対策の促進に関する特別措置法」の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、その特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。
【背景】
空家の総数(H25年10月1日時点で820万戸)は増加し続けており、今後とも、人口減少により全国的な空家の増加が懸念される状況であること。
特に、管理が不十分になった空家は、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景観面での悪化等多岐にわたる問題を発生させることから、空家対策の重要性が高まっていること。
【現行の住宅用地特例】
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 固定資産税の課税標準 1/6に減額
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 固定資産税の課税標準 1/3に減額
【特定空家等】
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住用その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいいます。
「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
状態
にある空家等をいいます。
川庄公認会計士事務所 角 五月
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