節税対策 - 2015-07-31

「財産債務明細書」が「財産債務調書」に変更されました。

所得が2千万円を超える方は、確定申告時にご自身の財産状況を国税当局に報告されたかとおもいます。これは以前よりある制度ですが、平成27年度税制改正では、その届け出書の名称が「財産債務明細書」から「財産債務調書」に変更されました。

 

 

似たような名称ですが、以下にその変更点をまとめてみました。

 

 

●提出基準

変更前)総所得金額2千万円超

変更後)総所得金額2千万円超、かつ

「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」を持っている人。

 

→この点につきましては、少し要件が緩和された格好です。

 

 

●記載内容

変更前)財産の種類、数量及び価格

変更後)財産の種類、数量、価格及び所在、

価格は原則として時価(「見積価格」も可)を記載。

※有価証券等については銘柄・取得価額の記載も必要。

→この点につきましては、かなり要件が厳しくなった格好です。

 

 

●インセンティブ

所得税・相続税の申告漏れがあった場合・・・

調書に記載がある部分については、過少(無)申告加算税が5%軽減

調書の不提出・記載不備部分については、過少(無)申告加算税を5%加重

 

 

●適用時期

平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用

→平成27年分の確定申告から適用となります。

 

 

来年の確定申告時にあわてないように、少しずつ準備をされたらよいかもしれませんね。

 

川庄公認会計士事務所 内山 真一朗


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