所得税では事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
また、実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円(家内労働者等としての収入以外に給与収入がある場合には、65万円から給与収入をマイナスした金額が特例の適用上限です)まで認められます。
この制度は、パート労働者との不均衡を解消することにあります。パート労働者として働いた場合は65万円の給与所得控除が受けられます。しかし、家内労働者等として働いた場合はこの控除は受けられないため、この不均衡を是正するためにできたのがこの特例となります。
是非ご検討頂きたい制度です。
川庄公認会計士事務所 中馬
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