暦年課税を選択した場合、年間110万円の非課税枠が認められています。
将来の相続税対策として、この非課税枠を利用して、子供や孫に毎年現金を贈与している方は多いと思います。
たしかに有効な相続税対策ではありますが、注意すべき点があります。
ケース① 税務署に贈与財産と認められないケース
⇒ 非課税枠内での少額贈与を子供に継続的に行う場合、親が子供の口座を勝手に開 設・管理している場合「名義借り預金」とみなされ、相続財産と扱われる可能性がある。
ケース② 定期金の贈与契約と判断されるケース
⇒ 例えば、非課税枠内の100万円を10年間、毎年同時期に連年贈与している場合、1,000万円を毎年定期金として贈与する「定期金の贈与契約」がなされたと判断され、多額の贈与税が課せられる可能性がある。
ケース①を回避する対策
1.贈与者と受贈者の間で贈与事実の了解があったことを証明する、「贈与契 約書」を作成する。
2.受贈者が自分の責任で、贈与がある預金通帳・印鑑を保管する。
3.受贈者の住所等変更があった場合、直ちに預金情報を更新する。
ケース②を回避する対策
定期金の贈与とみなされないためにも、毎年契約書を作成し直したり、贈与の時期、金額、財産の種類に変化をつける。
つまり、贈与とは「あげる」「もらう」という、贈与者・受贈者がともに了承しておこなわれる行為であり、一方通行の意志では成立しません。
「子供に教えると使ってしまうから」という理由で、親が管理しているケースが目立ちますが、しっかり説明して管理させるのが節税対策としては得策ではないでしょうか。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 井本剛士
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