会社によって自宅から会社までの交通費を通勤手当として従業員などに支給する場合があります。
この通勤手当は、通常必要であると認められる額は所得税が非課税となっておりますが、通常必要であると認められる額であっても10万円が非課税の限度となっており10万円を超える部分は所得税が課税されます。
ここで、会社の経理で留意して頂きたいことが消費税の取り扱いになります。所得税は10万円まで非課税となりましたが、消費税では所得税の非課税限度枠に関係なく、全額が仕入税額控除の対象となってきます。
経理処理としては、旅費交通費勘定で処理した場合はもとより、給与手当勘定で処理した場合であっても仕入税額控除の計算に取り込んでなんら問題はありません。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中馬
お客様の声 2025-12-15
手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...
節税対策 2025-12-05
ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...
節税対策 2025-11-28
11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...
節税対策 2025-11-13
令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...
お客様の声 2025-10-31
11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...