節税対策 - 2015-05-23

非課税通勤費の消費税法上の留意点

会社によって自宅から会社までの交通費を通勤手当として従業員などに支給する場合があります。

 

この通勤手当は、通常必要であると認められる額は所得税が非課税となっておりますが、通常必要であると認められる額であっても10万円が非課税の限度となっており10万円を超える部分は所得税が課税されます。

 

 ここで、会社の経理で留意して頂きたいことが消費税の取り扱いになります。所得税は10万円まで非課税となりましたが、消費税では所得税の非課税限度枠に関係なく、全額が仕入税額控除の対象となってきます。

 

経理処理としては、旅費交通費勘定で処理した場合はもとより、給与手当勘定で処理した場合であっても仕入税額控除の計算に取り込んでなんら問題はありません。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中馬


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00