最高裁で納税者が勝訴し、国の運用指針が変わる珍しい判決が出されましたので、簡略的に事件をご紹介します。
ご記憶にある方もいらっしゃるのではないでしょうか、元会社員が競馬の払戻金に課税される所得税を申告せずに脱税容疑で起訴された事件です。国(税務署)の主張が認められた場合、競馬の実質的な利益である1億4000万円をはるかに超える5億7000万円を脱税したことになるということで、話題になった事件です。
国は一貫して外れ馬券の購入費用を経費で認めませんでした。当たり馬券の購入費用だけを費用で認めて、払戻金との差額に税金を課すべきだと主張しました。一方で、元会社員は、予想ソフトで計算された分析に従い年間約1億も馬券を購入していて、単発で競馬を行う一般の競馬ファンとは異なり継続的に競馬をしていたので、外れ馬券も経費で認めるべきだと主張しました。
裁判所は、地裁から最高裁まで一貫して国の主張を認めず、元会社員の特殊事情を考慮して外れ馬券も経費で認めました。納税者の事情を十分に考慮せず、「競馬の払戻金」というひとつのカテゴリーで課税することは認められない、ということでしょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川 敏明
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