前回の続きです。
土地の貸借関係や、無償返還の届出書の提出の有無により、底地と借地の評価額は以下のように異なります。
【1】使用貸借
①借地(法人)・・・0
底地(個人)・・・自用地価額
②借地(個人)・・・0
底地(法人)・・・自用地価額
③借地(個人)・・・0
底地(個人)・・・自用地価額
【2】 賃貸借
(1)相当の地代(*1)の支払いなし
・無償返還届出書の提出なし
①借地(法人)・・・自用地価額×借地権割合
底地(個人)・・・自用地価額×(1-借地権割合)
②借地(個人)・・・自用地価額×借地権割合
底地(法人)・・・自用地価額×(1-借地権割合)
③借地(個人)・・・自用地価額×借地権割合
底地(個人)・・・自用地価額×(1-借地権割合)
・提出あり
①借地(法人)・・・0(*2)
底地(個人)・・・自用地価額×80%
②借地(個人)・・・0
底地(法人)・・・自用地価額×80%
③借地(個人)・・・適用なし
底地(個人)・・・適用なし
(2)相当の地代の支払いあり
①借地(法人)・・・0(*2)
底地(個人)・・・自用地価額×80%
②借地(個人)・・・0
底地(法人)・・・自用地価額×80%
③借地(個人)・・・0
底地(個人)・・・自用地価額×80%
*1 相当の地代=「自用地としての価額」に6%をかけた地代
*2 株式の評価時は、自用地としての価額の20%相当額の借地権が会社にあるものとして評価します。
つまり・・・
権利金の認定課税や時価に比べて低額な地代の授受に伴う課税を防ぐうえで、「土地の無償返還に関する届出書」を提出することは非常に有効です。 また、届出書を提出することで、土地の評価が8割になりますので、相続税対策としても効果があります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 森 孝寛
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