経営コラム - 2014-12-26

健康保険任意継続について

会社を引退し、今までは考えたこともなかった(方も多いと思われる)健康保険。

退職後の健康保険は、どうなるのか心配されている方も多いかもしれません。

 

そこで、健康保険についてお話したいと思います。

 

まず退職後の健康保険についてですが、

概ねの方は以下3つより選ぶことになります。

 

①国民健康保険に入る。

②任意継続をする。

③ご家族の健康保険に被扶養者として入る。

 

上記3つのうちどの健康保険に加入した方が良いかは、一概には判断できず、

個々人の状況(前職の収入や扶養している人数など)によって異なってきます。

 

ここでは、上記3つの「退職時に選ぶ健康保険」の内「②の任意継続」についてご説明したいと思います。

 

◇まずは基礎知識

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加入要件

1、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

2、資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

 

被保険者期間:任意継続被保険者となった日から2年間

 

保険料:退職時の標準報酬月額×10.12%(福岡県、平成26年度9月以降の場合)

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任意継続の保険料と聞くと、

「今まで納めていた保険料の倍負担なので支払額が大幅に増えそう」と思われるかもしれませんが・・・必ずしもそうとは言えません。

 

◇標準報酬月額には上限がある!

前提として、保険料は「退職時の標準報酬月額」×「都道府県ごとに決められた料率」で計算しますが、「任意継続の時だけ」金額が大きい場合は保険料が打ち止めされます。

具体的には標準報酬月額の上限が28万円で標準報酬月額が50万円であろうと100万円であろうと保険料は、月額28,336円(介護保険料除く)となり、退職時の給与が大きい方は任意継続がお得な場合もあります。

 

他にも、扶養の人数や居住地など様々なケースでお得か変わってきます。

どちらが得となるかご不明の場合は、川庄公認会計士事務所担当者までご相談下さい。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 麻生


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