節税対策 - 2014-12-19

小規模企業共済について

年末調整や確定申告の時期になり、改めて節税への意識が高まる頃だと思いますが、今回は、所得税の節税対策として小規模企業共済についてご案内致します!

 

  小規模企業共済とは、個人事業主や会社経営者の退職金を積み立てるための共済制度です。国の機関である中小企業基盤整備機構が運営しており、月額1,000円から70,000円の範囲で掛けることが可能です。積み立てたお金は、廃業した際や退職時、65歳以上になったときに退職金として受け取ることができます。

 

  支払った小規模共済の掛金は全額所得から控除されます。控除された額には当然税金がかかりませんので所得税・住民税が安くなります。

 

たとえば、所得が600万ある方であれば所得税・住民税を合せた税率は30.42%です。最大の84万円(7万×12ヶ月)掛けたとすると、その30.42%ですので約25万円所得税が減額されます。

 

小規模企業共済は受取時にも税制上の優遇があります。受取方法には大きく分けて2つあります。一つは、退職時や廃業時に一括して受け取る方法。もう一つは、10年または15年で分割して受け取る方法です。

 

まず、一括して受け取る方法を選択した場合、退職所得として課税されることになります。退職所得は、税制上優遇され、以下の算式を利用して計算をされます。

 

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 

退職所得控除は、勤続年数×40万円(20年超の場合は、800万円+{70万円×(勤続年数―20年})の控除が受けられますので長く掛ければ掛けるほど控除が大きくなります。また、さらに2分の1になりますので、税負担はかなり軽減されることになります。(注:平成24年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金(特定役員退職手当等)について、1/2課税が廃止されることになりました)

 

分割受け取りの場合は、雑所得(公的年金等)として課税されることになります。こちらも税負担が軽減されています。

 

また、小規模企業共済は、前納(前払い)することが可能です!そして、1年分までの前納した金額は支払いをした年の所得から控除することができます。そのため、12月までに前納できれば、最大84万円の所得控除を受けることができるのです!ただし、手続きには締切がありますのでご注意ください。窓口は、中小企業基盤機構や金融機関が行っておりますので、ご検討の方はお早めにお手続きをお取りください。

 

以上、簡単にまとめましたが、ご興味のある方はぜひご相談ください。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 赤星


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