寄与分は共同相続人全員の話し合いで定めることができ,協議は全員がその内容に同意しなければなりません。
しかし話し合いができなかったり、まとまらない時には家庭裁判所の調停又は審判で定めることになります。
調停は実質的には当事者の協議と同じですが、審判の場合には家庭裁判所が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...
経営コラム 2026-05-07
1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...
節税対策 2026-04-27
こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...
経営コラム 2026-04-01
2.日本への影響 イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...
経営コラム 2026-03-31
1.米国が戦争しかけた 米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...