相続・事業承継コラム - 2014-11-10

相続人と相続分(25/27)寄与分の決め方は

寄与分は共同相続人全員の話し合いで定めることができ,協議は全員がその内容に同意しなければなりません。

 

しかし話し合いができなかったり、まとまらない時には家庭裁判所の調停又は審判で定めることになります。

 

調停は実質的には当事者の協議と同じですが、審判の場合には家庭裁判所が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。

 

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史


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