今年も残すところ1ヶ月あまりとなり、
給与所得のある方々は一年間の締め括りとして
年末調整を行う時期になってきました。
一年間の所得税を再計算して還付があったときは
何だか嬉しい気分になりますよね。
そこで今回は年末調整についてですが、
今年の年末調整に関係してくる法改正が先日施行され、
マイカー通勤者等に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
▼ポイントは以下のとおりです。
①対象は?
マイカー通勤者等(自動車や自転車などの交通用具を使用している人)の内、
毎月の通勤手当が改正前の非課税限度額を上回る人です。
→交通機関等を利用している人は対象外です。
②いつから?
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
→つまり、今年の平成26年の年末調整から注意が必要です。
③どのくらい?
片道の距離にもよりますが、100円~7,100円/月の幅で非課税限度額が引き上げられました。
→さらに通勤距離「片道55キロメートル以上」の区分が追加されました。
④どのような対応を?
改正後の非課税限度額を適用し、源泉所得税が過納となっている人は年末調整で精算することになります。
→具体的な処理方法は、国税庁のホームページなどでご確認できます。
年末調整を行う際には、ちょっと注意してみてください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 内山 真一朗
経営コラム 2026-09-16
2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」 前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...
経営コラム 2026-09-12
キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...
経営コラム 2026-09-11
4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...