今年も残すところ1ヶ月あまりとなり、
給与所得のある方々は一年間の締め括りとして
年末調整を行う時期になってきました。
一年間の所得税を再計算して還付があったときは
何だか嬉しい気分になりますよね。
そこで今回は年末調整についてですが、
今年の年末調整に関係してくる法改正が先日施行され、
マイカー通勤者等に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
▼ポイントは以下のとおりです。
①対象は?
マイカー通勤者等(自動車や自転車などの交通用具を使用している人)の内、
毎月の通勤手当が改正前の非課税限度額を上回る人です。
→交通機関等を利用している人は対象外です。
②いつから?
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
→つまり、今年の平成26年の年末調整から注意が必要です。
③どのくらい?
片道の距離にもよりますが、100円~7,100円/月の幅で非課税限度額が引き上げられました。
→さらに通勤距離「片道55キロメートル以上」の区分が追加されました。
④どのような対応を?
改正後の非課税限度額を適用し、源泉所得税が過納となっている人は年末調整で精算することになります。
→具体的な処理方法は、国税庁のホームページなどでご確認できます。
年末調整を行う際には、ちょっと注意してみてください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 内山 真一朗
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