被相続人の財産を無条件、無限に承認することをいいます。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継し、責任を負うことになります。
また、民法第920条には、法定単純承認という規定があり、以下に該当すると単純承認したとみなされます。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしなかったとき
③相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なったとき
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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