相続人がいない場合、またはいたとしても判明しない場合は、家庭裁判所に
申し立てて、被相続人の特別縁故者として認められれば、相続人でなくても
遺産がもらえることがあります。
例えば、同居していた内縁の妻(夫)とか、被相続人の療養看護に尽くした
親族の人などです。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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