相続・事業承継コラム - 2014-10-06

相続人と相続分(7/27)特別縁故者とは?

相続人がいない場合、またはいたとしても判明しない場合は、家庭裁判所に

申し立てて、被相続人の特別縁故者として認められれば、相続人でなくても

遺産がもらえることがあります。

 

例えば、同居していた内縁の妻(夫)とか、被相続人の療養看護に尽くした

親族の人などです。

 

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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史


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