推定相続人とは、相続が今の時点で開始したとした場合に、法定相続人となるべき人のことを指します。
当然ですが、何かの行為をする時点によって推定相続人は違ってくることになります。
相続人ではなく、推定相続人の段階では何ら権利を有するものではありません。
(最判昭30・12・26)
「推定相続人は、将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけで、現在においては、いまだ当然には被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではない。」
相続・事業承継に関するお問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
福岡相続相談センター http://www.fukuoka-souzoku.com/
川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
経営コラム 2026-08-04
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...
節税対策 2026-07-17
はじめまして4月に入社いたしました福田と申します。 今回初めてブログを投稿させていただきます。 ビットコインなどの暗号資 ...
セミナー参加者の声 2026-07-02
「マネジメントゲーム」という名前を聞いたことはあっても、実際にどんなことをするセミナーなのか、イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか ...