Q2 相続財産とならない権利「一身専属権」とは?
いわゆる「帰属上の一身専属権」と呼ばれるものは、以下のように定義されています。
「当事者の個人的信頼関係を基礎とする法律関係」例をあげると、身元保証人である地位、扶養請求権、生活保護受給権などです。これらは、相続による承継が起きるとするほうが常識的ではないように感じますね。
(参考判例)
「生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、相続の対象とならない。」(朝日訴訟上告審 最大判昭42・5・24)
そしてもうひとつが「行使上の一身専属権」です。
行使上の一身専属権の定義は、「行使するか否かを本来の権利者個人の意思に委ねるのを適当とする権利」となります。
権利者個人の意思次第ということなので、例としては、「離婚請求権」や「精神損害に対する慰謝料請求権」があげられます。
ただし、慰謝料請求権でも生命侵害に対しての慰謝料請求権は判例上相続の対象とされています。
(参考判例)
「被害者即死の場合にも、被害者に損害賠償請求権が発生し、相続人がこれを承継する。」
(大判大15・2・16民集5-150)
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原 洋史
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