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川庄 康夫 Yasuo Kawasho |
3. 小規模宅地等の特例の改正※2
基礎控除が引き下げられ、税率構造の見直しがなされた結果、大幅な増税となる可能性があり、都心部での相続税の納税が困難になる事態が予想されたため、小規模宅地等の減額制度が拡充されました。
事業用の土地については400㎡以下、居住用の土地については330㎡以下の部分に80%の評価減の適用を認めることとなりました。
また、一棟の二世帯住宅で構造上に区分のあるものは、居住用の減額対象ではありませんでしたが、相続または遺贈により取得したその敷地のように供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住同居しているものとして、減額の対象となります。
老人ホームに入所していても下記の条件を満たせば、平成26年1月以降は小規模宅地の適用が可能となりました。
以前は、老人ホームに入所していると居住用の小規模宅地減額の適用が受けられませんでしたので、できるなら病院へ入院させてもらえるようにお願いいしていましたが、その必要はなくなりました。
(条件)
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2.当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
この事業用と居住用の小規模宅地の減額制度は、それぞれ別個に使うことができますので、ダブルで適用して最大730㎡まで減額を受けることができますが、申告要件(相続税申告をすることが必須)となっていますので、注意が必要です。
※2「小規模宅地の特例」・・・被相続人の事業用・居住用の宅地については、事業の継続や引き続き居住することを条件に、評価額の一定部分を大幅に減額する制度
川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄康夫
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Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫
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