平成25年4月1日より、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用が開始されました。
これは、教育資金に充てるためであれば、父母や祖父母から金銭等の贈与を受けた場合でも、1,500万円までは贈与税が課税されないというものです。(平成27年3月31日までの期限あり。)
ここで一つ疑問が。
「そもそも、教育資金には贈与税がかかるのか?」
「子や孫の教育費を負担すると、贈与になってしまうのか??」
ということです。
この疑問に対する答えは、
「原則として、父母や祖父母が、子や孫の教育費を負担しても、贈与税の課税対象にはならない」
ということになります。
それでは逆に、贈与税の課税対象となるのは、どのような場合でしょうか?
その一例は、教育資金という名目で現金を渡しておきながら、実際にはそれに充てられず、預貯金として残ったり、他の目的に充てられたりした場合です。
この場合、単なる現金贈与として、贈与税の対象となります。
そして、この現金贈与であっても、将来において実際に教育資金に充てられた場合には、一定要件のもと贈与税が非課税となる制度が、冒頭の「教育資金の一括贈与の非課税制度」ということになります。
以上を簡単にまとめると、
・ 現時点で必要な教育費を負担する場合
→ 原則として贈与税は非課税
・ 将来の教育資金として、現金を渡しておく場合
→ 原則として贈与税の対象だが、非課税制度の特例あり
ということになります。
教育資金一括贈与の非課税制度は平成27税制改正で期間延長の方向で政府方針が出されています。さらに非課税対象のお金の使い道を教育資金以外にも拡充する案も盛り込まれる予定です。みなさんにとってはさらに使いやすくなるのではないでしょうか。
税制を上手く活用して、未来を支えるお子様やお孫様を育てていただけることを切に願う次第です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 武久 国壽
経営コラム 2026-09-16
2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」 前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...
経営コラム 2026-09-12
キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...
経営コラム 2026-09-11
4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...