近年、職場のメンタルヘルス不調者は増加の一途をたどっていますよね。
厚生労働省も、メンタルヘルス対策や過重労働対策は、企業の社会的責任だと言ってますし、企業に対する安全配慮義務が厳しく問われる「流れ」になってきています。
実際、職場のストレスが原因で心の病にかかってしまった社員の方が会社を訴え、裁判で企業側の安全配慮義務不足が原因だと認定されてしまうと、多額の損害賠償金を支払うことになります。
しかも、その賠償責任は「会社」に留まらず「経営者個人」に及ぶこともあります。
(参考:「日本海庄や」の大庄に最高裁賠償命令)
この問題に備えるため、経営者がやらなければいけないことはいろいろあると思いますが、その一つが「経営者個人まで保証する損害保険への加入」だと思います。
では、この保険に会社が会社経費で加入した場合、役員個人部分の保険料(特約保険料)の経費処理はどうなると思いますか?
基本契約(会社への補償)部分の保険料は会社経費として処理、特約(経営者個人への補償)部分は、役員に対する「給与」として扱います。
(参考:源泉所得税個別通達 会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて)
(参考:法人税法基本通達9-3-6の2)
ちなみに、最近はセクハラ、パワハラや不当解雇に対応する商品も出ています。
それだけニーズがあるということでしょうか・・
税理士が保険の話をする=節税だけと思われるかもしれませんが、企業防衛は経営者のみならず、従業員にとっても、勿論私たち会計事務所にとっても重要な問題です。
一度ご検討されてはいかがでしょうか?
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 藤川剛士
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