昨年からよくコマーシャルなどでNISA(少額投資非課税制度)という言葉を聞かれることが多かったのではないでしょうか。
2013年末で上場株式や株式投資信託等の配当金及び売却益等に係る特定口座や一般口座の10%軽減税率が廃止され、2014年1月より20%に変更されました。
それと同時に2014年1月より導入されたのがNISAです。
毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に配当金や売却益等が最長5年間非課税になるということはよく耳にしたかもしれません。
非課税ということで特定口座や一般口座で発生した配当金及び売却損益等と損益通算もできません。
ではNISAの期間が終わりNISAで保有していた株式や投資信託を特定口座や一般口座へ移管した場合はどうなるのでしょうか。
株式や投資信託をNISAにて購入した場合の価格ではなく、特定口座や一般口座に移管した日時点の価格が取得価格とみなされます。
この場合どういったことが予測されるのでしょうか。
例えば、NISAで株式を100万円購入し、口座移管時には120万円、売却時は130万円だったとします。
この場合は特定口座や一般口座での取得価格が120万円ですので130万円-120万円=10万円に課税されます。普通に購入していた場合より20万円に対する税金を支払わなくてよくなります。
この場合はお得ですね。
では、NISAで株式を100万円で購入し、口座移管時には80万円、売却時は100万円だった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は特定口座や一般口座での取得価格が80万円ですので100万円-80万円=20万円の利益となり、その20万円に課税されてしまいます。
NISAにて100万円で購入したので実際は利益が出ていないはずなのに利益とみられてしまうのです。
NISAにて投資を行う場合は非課税期間が終わった時に特定口座・一般口座に移管されるのを待つだけでなく、売却や口座移管の時期を自分にとってどのタイミングがベストか考えながら投資をしていくことも重要になってくるかもしれません。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 渕上恵理
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